もらい事故でも賠償義務

福井地裁でアホみたいな判決が出ました。
これは酷い。これがありならホントにまずいと思います。

簡単にまとめるとこんな感じ。

車同士が正面衝突。
事故の原因は居眠り運転。
センターラインをはみ出した側(寝てた方)の助手席に乗っていた人(車の所有者)が死亡。
遺族「直進してきた対向車側にも責任がある。対向車側に損害賠償を請求する」
裁判官「対向車側に過失がないともあるとも認められない」
自動車損害賠償保障法「無過失が証明されなければ賠償責任がある」
裁判官「4000万円ほど払ってもらおうか」

え!?
記事を見た時、思わず呟いてしまいました。
「そこにいた方が悪い」とでも言わんばかりの判決で、私は裁判官の脳を疑います。
この判決が第一審なのか第二審なのかしりませんが、控訴(上告)は必至だと思います。こんなのありえない…。

ちなみに、センターラインをはみ出した車の保険は運転者家族限定の特約が付いていたようです。
当時運転していたのは所有者の友人ということで、死亡した人へ保険金は支払われなかったようです。
ここから先は敢えて書きませんが、ま、そういうことなんだろうな。

私は車を運転する機会はほとんどありませんが、親はほぼ毎日運転しています。
何かあった時に無過失を証明するため、ドライブレコーダーの導入を考えます。

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